法改正で特殊技能という就労ビザが出来ました。当事務所は「登録支援機関」として法務省に認可されています。
ベトナム・カンボジア・ミヤンマーから来日する建設・製造・農業・飲食業等の労働者のご紹介
2019年4月1日の法改正で特定技能という就労ビザが出来ました。
これまで研修生として3年間日本で働き、技能を習得して帰国した方々が対象で、各国の正規送り出し機関から直接来日・入国されます。この資格で5年間就労が可能で、採用面談はSKYPE等のテレビ電話等で行い、採用決定することができます。
当事務所が行なっている経緯
私たちは長く労働行政に関わってきた経験と実績から、この特定技能者の支援を行う「登録支援機関」として法務省に登録を認可されています。また厚生労働省認可(許可)の民営職業紹介所や労働保険事務組合も併設しております。
その為、労働保険事務組合の会員向けの事業としてこのサービスはスタートいたしました。
お申し込みに関しまして
この特定技能の労働者を雇うには次の点をご承認の上、お申込みください。
① 同一職場の日本人と同じ賃金を支払うことが必要です。
② 通常の労働者ですが 住まいの契約は難しいので部屋をご用意ください。
( 賃料は個人負担でも構いません。)
③ 通常の労働者ですので、転職の自由があります。
【紹介料及び支援費用】
海外の政府公認の送り出し機関に対する 日本での就労研修やビザ獲得の必要経費として
一時金 200,000 円 の支払いがあります。
本事業が 労働保険事務組合の会員様向けの事業となるので、当事務組合に加入し会員になっていただけますと、さらに優先的に紹介させていただきます。
労働保険事務組合に加入されますと、役員の労災補償が担保できる特別加入制度に加入できること等のメリットもございます。
加入に関するお問い合わせは下記よりご連絡ください。
労働保険事務組合 人材開発協会
TEL:03-6380-8530
または当事務所