2020年4月の派遣法改正

派遣法の大きな改正が来年4月に決定されています。

派遣元の会社は当然ですが、派遣労働者を使う会社様も多いと思います。大きく変わる派遣法の同一労働同一賃金の考え方をお伝えします。

派遣労働者を受け入れる会社の社員と、派遣労働者の処遇が同一労働同一賃金のガイドラインに基づき均等・均衡待遇をしなくてはならないというものです。

派遣先は会社の労働条件を派遣会社に示して、その職場で働く社員と、受け入れる派遣労働者が同じ賃金・賞与・退職金・教育・福利厚生になるようにして受け入れることが条件となります。

しかしこれでは派遣会社と派遣先との関係でうまくいかないことが想定されます。

それに代わるのが 労使協定方式というものになります。

(1)派遣会社が、派遣労働者の賃金を決める際に、ハローワーク等が出している、職種別賃金統計表の金額に都道府県別の指数をかけて出した金額を下回らないこと

(2)退職金は、あるないにかかわらず、労働統計の平均を下回らないこと

(3)職種ごとの区分ランクを定めて、評価して賃金の昇給の仕組みをもっていること。

このような計算根拠等記載したもので、労使協定を結び運用するという方式です。
この場合でも 教育・福利厚生は派遣先との均衡均等が求められます。

派遣労働者の賃金設定に最低賃金法でない新たな下限のラインが明確になったということになります。

次は、正社員と契約社員(パートタイマー等)との同一労働同一賃金の施行は、1年猶予があり 令和3年4月1日からになります。

このように非正規社員の同一労働同一賃金がこれからのキーワードとなります。