賃金等請求権の消滅時効

寒い中、お変わりありませんか?

さて、以前にも民法改正による消滅時効と労働基準法の関連につきましてレポートしましたが、

昨年 12 月 27 日に厚生労働省より

「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」

が出ていますのでレポートいたします。

これまでの民法の短期消滅時効(1年間)が廃止され

(1)主観的に権利の行使を知った日から 5年間 
(2)客観的に権利の行使ができる時から 10年間 
の定めとなったことから

労基法も時効は5年とすべきとの意見はありますが、労使間の法的安定性の確保 紛争の早期解決の観点から賃金請求時効は現行の2年から、当分の間3年とするとしています。(令和2年4月1日から)

ただし、いきなり4月1日から3年分が請求できるのではなく、4月1日以後に支払われた賃金から3年が適用すべきとされていますので、実質2年経過しなくては現状より請求額が増えることはないようです。

労基法109条の記録の保存期間3年と一致するのでよかろうという、という観点もあったようです。

その他の時効は、年次有給休暇や災害補償請求権につきましては、2年を維持すべき、という内容です。

有給は、発生した年に取得することを目的としている。
災害補償請求権は、業務起因性の立証は時間の経過とともに困難となることから、どちらも2年を維持すべきとしてます。
退職金の請求権だけは、5年とすべきとしています。

これで国会が通れば成立となります。

よろしくお願いいたします。