年次有給休暇5日間の強制取得(2)

新年度を迎えました。

おかげさまをもちまして、人材開発協会の労働保険事務組合の認可が、ぎりぎりの3月27日に認可されました。
なかなか出してもらえず、気をもみましたが、ようやく厚生労働省から認可をいただいた次第です。

皆様 今後ともよろしくお願い申し上げます。

さて、今年度は、いよいよ働き方改革法案の施行として、有給の5日の強制付与がスタートしますが、年5日の取得ができなかった従業員が1人でもいたら30万円以下の罰則が適用と、されていますが、「罰則はいつからか」というお問い合わせがあります。

すぐに罰金が科されるかはわかりませんが、会社が何ら対策をせずに未取得者が出たならば、行政はそれなりの対応をしてくるものと考えられます。

これまでの実績から、5日以上取らない人を抽出して、対策を打つ必要はあろうかと思います。

そこで、書式は問いませんが、従業員から「有給取得計画届」で計画を提出してもらい、会社側から「有給時季指定書」で指定しすることが必要かと思います。

有給取得のための施策を実行しているということを、文書で残すことが第一歩かと思います。