コロナ、保険料、そして有給

1)コロナウイルスで経済が悪化することは避けられない様態となってきました。

厚生労働省も、これまであった雇用調整助成金をコロナによる影響で労働者を一時休業等をしてでも、労働者の雇用維持をする企業に休業手当や賃金の一部助成をする緊急対策を打ち出しています。

対象となるのは新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける、旅館・ホテル・観光バス・中国人対象の旅行会社等ですが、

(1)前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業であること。
(2)現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であること。

という簡単な条件で助成金が受けれるようになっています。

しかしこの範囲では不十分としてさらに助成金を拡大する方向性があるようになってきました。
そうしますと一般の会社でもコロナを理由に従業員を休業させた会社は、広く使えるようになる予定です。

2)また別件ですが、社会保険料が3月から変わります。

協会けんぽ分ですが以下ご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/

健康保険は、ほんの気持ち下がりますが、介護保険が上がる為、40歳以上は少し保険料が上がります。
お使いの給与計算ソフト等の設定お忘れなきようお願いいたします。

3)さらに有給休暇ですが、4月1日に一斉付与している会社は、今月31日までに従業員全員が5日以上の取得をしているでしょうか。法律違反を問われれることにもなりかねませんので、ご確認ください。
5日取れていない人は今月中に取ってもらうことも検討する必要があろうかと思います。

入社日基準で付与している場合は、一人ひとり、昨年の発生時点から1年間となりますので個別にみる必要があります。