労働者派遣法改正(平成30年/同一労働同一賃金)

厚生労働省による概要説明は下記よりご参照ください。

平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>(厚生労働省)

“Ⅰ 今回の改正の基本的な考え方

我が国が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派 遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働 者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること 等を目指すものです。”上記「平成30年労働者派遣法改正の概要」より

派遣先で直接雇用されていても、派遣労働者であっても、同じ労働内容であれば、同じ賃金に、ということが骨子になります。

つまり、派遣労働者版の最低賃金法のようなものを思い浮かべて頂けるとわかりやすいかと思います。

“Ⅱ 待遇を決定する際の規定の整備

不合理な待遇差を解消するため、【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のいずれかの方式により、派遣労働 者の待遇を確保することを義務化します。”同「平成30年労働者派遣法改正の概要」より

上記Iを実現させるために、下記の2方式のいずれかを採用することが義務付けられます。

①派遣先均等・均衡方式(派遣労働者の賃金を派遣先の労働者と同じくする)

②労使協定方式

“Ⅲ 派遣労働者に対する説明義務の強化

派遣労働者が不合理な待遇差を感じることのないよう、 雇入れ時、派遣時、派遣労働者から求めがあった場合の 派遣労働者への待遇に関する説明義務を強化します。同「平成30年労働者派遣法改正の概要」より

雇い入れ時、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、下記の明示も必要になります。

① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か (対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)
⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項IIで整備した派遣労働者の賃金の決め方

また、IIで選択した方式についても説明しなくてはなりません。派遣時や労働者から求められた場合も、同じく説明の義務があります。

“Ⅳ 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

派遣労働者に関するトラブルの早期解決を図るため、 事業主と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続 き「行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)」を整備します。”同「平成30年労働者派遣法改正の概要」より

裁判となると労働者側(事業主もですが)に負担が大きいので、トラブルや労働者側からの苦情があった時は、まず当事者間で解決するよう事業主側は努める義務を負います。

ただし、解決が困難な場合は行政による援助(助言・指導・勧告)によって解決が図られることとなります。