・法人の代表者一人でも社会保険の加入
・従業員が一人でも(アルバイト等、雇用の名称を問わず)働いたら労災保険の加入
・従業員で週30時間以上 働く人は社会保険、雇用保険の両方加入
・週20時間以上30時間未満の働く人は、雇用保険の加入
の適用が必要です。
社会保険新規適用届
資格取得届
扶養異動届
労働保険関係成立届
雇用保険適用事業所設置届
保険料概算確定申告書
労働保険事務組合に加入すると、社長や役員も労災適用することができます。
【メリット】
・社長の労災加入
・保険料の3分割納付
・継続的に事務代行を委託