健康保険・厚生年金保険 新規適用届

日本年金機構による説明ページはこちらをご覧ください。

新規適用届は健康保険・厚生年金についての諸手続きを開始するための最初の手続きになります。

会社の記号番号もこの手続きで割り振られます。

従業員を雇わない会社の設立時に忘れがちですが、法人の場合は事業主のみの場合でも、加入が義務付けられています。

“第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
(中略)
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの”厚生年金保険法より抜粋)

事業主でも毎月役員報酬が支払われている場合は、常時従業員となります。

副業のための設立で、本業で厚生年金・健康保険に加入している場合であっても加入し、二以上事業所勤務者となります。