労働基準法の改正

働き方改革といわれて久しい感がありますが、いよいよ、働き方改革を実現化するための労働基準法の改正が実現化して、来年2019年4月から施行されることが確定しました。

改定点はいくつかありますが、どの企業にも該当する以下2件について述べさせていただきます。

1点目は、残業時間の上限を定めて、それを超えた会社は法違反とすること。

これまで残業時間は、36協定で原則月45時間(1年変形は42時間)に限定されていて、特別条項付きの協定を結ぶことで それを超えて残業できるのは6カ月までに制限されています。

その6カ月の上限は、現状定められていなかったのですが、労働安全衛生法の観点から規制があり、単月では100時間未満、複数月の平均では80時間未満という暗黙の了解がなされていました。これが今回労働基準法で明言化され、年間の上限は720時間となります。

つまり、45時間×6ケ月=270、75時間×6ケ月=450、合計720時間。これで上限いっぱい。
1年変形では 42時間×6ケ月=252 78時間×6ケ月=468 合計720時間。

法制化とともに、上限を超えた場合は、罰則として、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになりました。 

協定が上限内であっても、それを超えることがある会社は、この罰則が非常に重くのしかかるかと感じます。

2点目は、有給休暇を年5日は強制的に取らせること。

現状の日本の有給休暇の平均消化率は48.7%(調査28ヶ国最下位)という結果から、年に5日以上の有給休暇を取得することを企業側の義務とするものです。

これも取らない人に取らせる、というのも大変なので、以前からある、計画的付与の制度を導入して取らせる仕組みを考えなくてはならないかもしれません

他の改正はまた追ってお知らせいたします。