働き方関連法案

働き方関連法案に関しまして、施行に関することが徐々に発表され、明らかになってきています。
そこで中小企業と大企業の施行時期に関してレポートしています。

人事運用が変わりますので、ご留意のうえ対応されますようにお願いいたします。

(1)有給休暇の5日間付与の義務
   施行:2019年4月1日~ *

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える。

※10日以上の年休が付与される従業員というのは、パートタイマー等で労働時間が通常の労働者より短く、付与が10日に満たない人は除外します。

 また時季を指定してとは、結果的に5日以上取っていればよいので、とらない可能性のある人に対しては時季を指定してでも5日以上取らすことを規制しているものです。これまでの計画的付与は、5日を残して計画的付与するというものでしたが、その方法で有給取得を5日指定するのもよいし、当然自らとるのもよいし、使用者が時季を指定して、本人が同意する方法でもよいので、結果的に5日以上取ることを条件としています。

(2)時間外労働の制限
 施行:2019年4月1日~※中小企業は、2020年4月1日~※
 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。

※この施行は、前回来年からとアナウンスしましたが、中小企業は、2020年4月1日~からの猶予となりました。

(3)非正規従業員の公正待遇の確保
 施行:2020年4月1日~※中小企業は、2021~

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

(4)これ以外に、月60時間越えの割り増し150%の中小企業の猶予は、2023年4月1日からとなりました。