未払い賃金の消滅時効の延長

令和元年5月27日付労働新聞によりますと、未払い賃金(未払い残業代も含む)の消滅時効が5年に延長される見込みであると書かれております。

厚生労働省が検討会を重ねてきたところ、賃金債権について改正民法 の一般的な消滅時効制度と扱いを異にする理由は特段見当たらないとの理由から現行の2年から5年に延長する方向で意見を取りまとめるとのことです。

こうなりますと、これまで残業代の未払いあるとして訴え出られた場合、2年で300万円を超過する例は、ざらにありましたが、管理職扱いとしていた月給40万円の者が毎月60時間残業をしていたとすれば、管理監督者に当たらないと判断された場合の未払い残業代は5年間で1100万円を超えるものとなります。

これが数人出ましたら、まさに経営にとって死活問題となることは明らかです。

国としては、「生産性の低い会社は市場退場願います。と言っているに等しい。」という弁護士様もいらっしゃいます。

どのようにヘッジするかを真剣に検討できる会社が生き延びるということになろうかと思います。

そのような問題も含めて、労働保険事務組合の定時総会が 6月25日(火)の13時から開催されます。
会員の方はもちろんですが非会員の方も是非ご参加ください。

今年の基調講演は、
弁護士 近藤純司 先生が「事業承継・相続における紛争への事前予防対応」というテーマでお話しいただきます。