毎月勤労統計の不適切な調査方法

報道で話題となっています厚生労働省の毎月勤労統計の不適切な調査方法、つまり全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていたということですが、

何に影響があるかといいますと、

例えば労災で何年も前にけがをして年金給付を受給されている方。
その給付額は当時の本人の平均賃金をもとにして、この同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率を定め、それを乗じて給付額を定めています。

また給付の上限額や下限額もこの基準により定められる為、年金受給者だけでなく、雇用保険の給付の上限額や下限額が変わるので影響が生じてきます。

このため、平成16年以降に雇用保険、労災保険の給付を受給した方のすべてが対象となるわけではありませんが、金額は小さくても大変な作業を伴うことになるようです。

全数調査すべきものが一部抽出調査をしたということが、賃金の上げ率が低く表示されたことに、何らかの意図があれば論外ですが、作業の仕方等で、今までもあり得たことのように感じております。