働き方改革の一環として施行される、同一労働同一賃金に関しまして、大企業は来年4月1日から中小企業は1年遅れて再来年4月1日から施行されます。
政府の働き方改革実行計画(H29.3.28)では、まずは正社員の職務や能力について明確化し、それと賃金等の待遇との関係を含めた処遇体系全体を確立して、それを非正規まで広げていき、正規と非正規との間の不合理を解消していくこと。
そして最終目的としては、どのような雇用形態を選択しても納得する処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし、我が国から非正規という言葉を一掃することを目的とするとしています。
現状は、正社員に支払う手当てで、非正規に支払われないどの手当てが違法かいう議論が多くされていますが、それを考えるにあたっても正社員の評価と賃金の定義を明確にする必要があります。
一方で差異を容認する場合の考え方としては、正社員は中長期的に将来にわたる期待を給与に含めるが、非正規は定型的補助的な業務で 職務に見合う給与とする、といった賃金に対する考え方の骨子を固めて文書化する必要があります。
さらに正社員は〈有為人材論〉という観点で、正社員は 有為な人材の確保・定着を図るなどを目的として、賃金にある程度の格差を付けることは、一定の合理性を有する、という裁判例も多々みられることから、これを利用することも一手かと考えます。
派遣法の改正も この観点で合理的な評価と処遇が求められているので、今後 この評価と処遇の流れは基本となっていきます。