コロナ禍における解雇

9月のメールニュースです。

コロナ禍における解雇に関する判決が出ています。

新型コロナの影響による業績悪化を理由に、仙台市のタクシー会は、運転手4人を解雇しましたが、運転手らは、解雇は不当だとして争いました。

仙台地裁は8月21日、4人の解雇を無効としました。

その理由として

「同社は雇用調整助成金を利用しておらず、解雇を回避する措置を講じていない。助成金を申請すれば休業手当の大半が補填できたのに、しないで解雇したことは、解雇回避措置を果たしていない」としました。

そして4人の解雇を無効として、
休業手当相当額を1年間支払うよう会社に命じたというものです。

国は失業者を増やさないため雇用調整助成金をさらに12月まで延長しました。
これを利用しない解雇は無効である。とする流れになってきた新たな判決です。

このような状況でも解雇は不当であると判決が出たり、またパワハラの法制化といったなかで、雇用はリスクであるといった考え方ができ来ました。

昨今「雇わない経営・雇われない働き方」なるものがクローズアップされてきましたが

しかし現状 職業人として一定のレベルにする職業訓練を企業が担っている中で、雇われない働き方ができる人を育てるには、国や教育機関がそれに代わるものを提供できなくてはならないですが

教育する企業が損をするといったイメージが作られないようにすることも大切かと考えます