労働者協同組合法

「労働者協同組合法」という
新たな組織に関する法律が昨年の12月に成立しました。
一見 労働組合法と勘違いしそうですが、

これまでの使用者と労働者という関係でなく
労働者の数人(3人以上)が集まり協同組合を作り
働く人が自ら出資し、働き、運営に携わる協同労働という
新しい働き方を実現しようとするもののようです。 

特徴は
① 組合員が出資し
② その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
③ 組合員が組合の行う事業に従事すること

という形態で、組合が仕事を受け
組合員がその仕事をするというイメージです。
はたらく人達の相互扶助的な協同組合が
法的に作れるようになるということかと思います。

内閣府は、フリーランスとして働く人の数を
306万人から341万人程度とする推計を公表しています。
国内の就業者全体の約5%を占めるとしています。

「働く場は会社」というイメージも徐々に変わりつつあります。

またコロナ禍で失業された人 
定年退職後で就労意思があるのに就業できていない人等
多くの未就業者がいます。

その人たちの受け皿を会社のみの求めるのではなく
新たな就労の受け皿として有効活用したいというものです。

政府は、人口減少に悩む地方を中心に、介護などの分野の新たな
担い手となることが期待するとしていますが

都市部でも、
今後の働く場所の新たな組織として注目されそうです。